雇用保険(失業保険)を脱退(退職)したらまずどんな手続きをすればいいのか?
振込までの体験記(流れ・スケジュール)を詳細な日付入りで解説します。
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Contents【もくじ】
また、退職の際の年金の手続きや健康保険の手続きの記事もご興味があればご活用ください。
雇用保険・失業給付までの流れ
2019年7月末で社保(雇用保険含む)脱退、8月末で退職が確定していた筆者が、最速で雇用保険振込をゲットすべく、まずはハローワークへ問い合わせました。
ハローワークへTEL《7/23》
【筆者】雇用保険の失業給付の流れを教えてほしい
【総合案内】退職後10日~14日ほどで会社から離職票と雇用保険被保険者証が届きます。
離職票を持って管轄のハローワークへお越しください。
【筆者】雇用保険被保険者証は持って行かなくていいんですか?
【総合案内】再就職の際、新しい勤め先が提出を求める場合があります。
その時に使用するので、大切に保管しておいてください。失業給付の手続きには不要です。
【筆者】『求職申込(求職者登録)』は早い方が失業給付も早くなりますか?
【総合案内】それでは雇用保険の給付専門の窓口にお繋ぎしますので、そちらでお伺い頂けますか?
→転送
【雇用保険給付課】前の者から引き継いだご質問ですが、求職申込日(求職者登録日)は、失業給付の日程とは関係がありません。
あくまで、失業保険の初回手続(受給資格決定手続)を受け付けた日からの計算となります。
7月末雇用保険脱退ですと、最短で……8/13(火)のお手続きが可能です。
その際、離職票がまだ会社から届いてなくても “仮手続き” が可能です。
【筆者】その手続きは時間固定ですか?
【雇用保険給付課】個別対応で来られた方から順番にご対応します。
受付終了は17:15ですが、手続き自体に時間がかかるので、当日16:00までにお越し頂けると助かります。
手続き時間の長さは個人で違いますが、先ほどの『求職申込(求職者登録)』もその際、同時に行いますので、お時間には余裕を持ってお越しください。
【筆者】最短の手続きをした場合どのようなスケジュールで振り込まれますか?自己都合退職です。
【雇用保険給付課】最短の8/13(火)に初回手続(受給資格決定手続)を受付けますと、待機期間が8/19(月)まで、そこから給付制限期間が3カ月なので、8/19~9/19、9/19~10/19、10/19~11/19までが給付制限期間です。
その後認定日が11月末あたりかと思いますので、認定日後から金融機関への振込のタイムラグが数日あって、12月の初回振込となるイメージです。
【筆者】初回手続(受給資格決定手続)の持ち物はなんですか?
【雇用保険給付課】
- 本人確認書類(免許証など)
- マイナンバーの判るもの
- 口座情報の判るもの(通帳・キャッシュカード)
- 写真( 3cm × 2.5cm )を 2枚
- 認め印
- 離職票【※間に合えば】
これらを持ってお越しください。
雇用保険/失業給付/受給資格決定手続(初回手続)の“仮手続き”体験
ハローワークへ初回の雇用保険給付手続きへ行ってきました《8/13》
総合案内へ行き、雇用保険の初回手続きをしたい、初めて来所した旨を説明します。案内されたのが、雇用保険資格決定係です。まずは順番待ちの発券機で番号を引き、順番を待つ傍ら、総合案内で渡された用紙を記入して待ちます。
渡されたのが、
- ハローワークアンケート
- 雇用保険受給資格決定に係る調査書
の2点です。
ハローワークアンケートはいつから働く予定か?など、なんてことない質問が羅列されています。
雇用保険受給資格決定に係る調査書
そしてもう1点の雇用保険受給資格決定に係る調査書、こちらが内容によっては雇用保険が受給できないであろう重要な書類です。
項目はいつくもありますが、特に重要と思われる箇所は以下です。
- 再就職が内定していますか(パート・アルバイト含む)?
- 会社、団体等の役員に就任していますか(事業活動、収入の有無を問いません)?
- 自営業をしていますか(業務委託、請負、準備を始めている場合も含む)?
- 国家資格(税理士、社労士、公認会計士、建築士等)を有し、開業、補助、社員登録をしていますか?
- 学校に在学、または入学の予定がありますか?
いづれも『しています』・『していません』の二択で回答する調査書です。当たり前ですが、再就職先が半年後とかに既に決まっているなら不正受給です。
これらの質問群で推し量るのは、『再就職可能な状態にあるか?』というものです。
会社役員であるならば、事業活動や収入の有無に関わらず、自身の事業に専念しなければならない故に、雇用保険に加入できる労働量(週20時間以上の雇用)の再就職が不可能な状態と判断されるわけです。
つまり『していません』に回答しなければ受給できませんし、ハローワーク側で7日間の待期期間中(などに)に調査されるのも、役員就任の有無を調査されるわけです。
自営業も原理が同様です。個人事業主の開業届が提出されているか否かの調査です。
学校在籍に関しては以下を参照ください。
要約すると、昼間学生は受給不可、夜間学生、通信学生は受給可、ということです(当然絶対ということはないのでしょうが…)。
筆者自身も通信制大学に在籍していますので、調査書にも勿論その旨記入しました。
記入が終わったあたりで調度呼ばれたのですが、あまり手続きに慣れていない方が担当だったようで、以下のやり取りが発生します。
- 7月末社保脱退、8月末退職の旨を説明しても、理解してもらえない。
- 8月末退職なら、9月以降離職票を持って再度来所してください、と案内される。
- どうやら『社保』と『雇用保険』が別物と捉えられている様子。
- 7月末で雇用保険脱退の旨を説明。雇用保険脱退から12日以降なら仮手続きができるかできないのかの一点だけを窓口で問い続けると、席を立って確認しにいってくれた。
- 離席から戻ると、やはり離職後の手続きになるので……と説明してくるので、会社の人事部の電話番号を教え、7月末で雇用保険脱退の手続き中であるか否かを直接ハローワークから会社へ確認してもらう。
時間がかかったのはそこだけでした。それ以外の記入やらはあっという間で余計な問答と電話確認がなければおそらく10分~15分で終了する体感イメージです。
その後別の窓口で求職登録の雇用保険申請用修正という作業があり、筆者は既に求職登録を済ませていたので、本当に名前や住所の間違いがないかの確認と前出のアンケート内容の登録だけして体感5分程度で終了しました。
筆者の場合、上記やりとりも全て含めて約30分程度で全てを完了しました。
渡されたのは以下です。
- 受給資格者のしおり
- 雇用保険説明会受付票
- 失業認定申告書
の3点です。
しかし手続きが終わって実は雇用保険説明会の予定日は用事があり行けないことに気付きます。
雇用保険説明会に行けない場合どうしたらよいか?
参考記事にある通り、雇用保険説明会の参加日を変更しました。
雇用保険説明会の内容
今回持って行った物は以下です。
- 雇用保険説明会受付票
- 受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
離職票はまだないので持参せず。
説明会会場の受付で雇用保険説明受付票を渡します。これが雇用保険受給資格者証との交換引き換え券でした。
受付で手渡されたのは以下です。
- 初回講習会次第(ホチキス止め14ページの資料)
- 新着求人一覧表(A4サイズの紙一枚)
- 失業認定申告書の記入例
説明会後半で雇用保険受給資格者証(仮)が配られました。
説明会の内容は以下です。
- 13:30~14:00 初回講習会次第を使用した説明
求人票の見方など、改めて説明の必要がないような内容(資料渡すだけでいいのでは?) - 14:00~14:50 ビデオ放映
厚生労働省から配布されていると思わしきものを放映 - 14:50~15:00 休憩
- 15:00~15:30 雇用保険受給資格者証の配布とその説明
離職票を提出できていない人は、このタイミングで受け取るのが雇用保険受給資格者証(仮)です。
基本手当日額や所定給付日数などが未記載なので、いくらをどの日数受け取れるのか判明していません。
あとは認定日の型の決まり方など詳細を説明した後終了しました。
終了後は一旦解散の後、個別で質問受付が開始されます。
筆者は以下を質問しました。
【筆者】今日の午前中に職業相談をしました。この雇用保険説明会も求職活動実績になるとのことですが、同日複数回の活動実績はカウントされますか?
【担当者】違う内容なら同日でもカウントされます。雇用保険説明会と職業相談は別内容なので、どちらも活動実績として頂いて大丈夫です。
ということで本日一日で求職活動実績2回分をゲットです。
その後は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書をサクッと発行してもらい年金事務所で国民年金特例(失業)免除申請に行きました。
初回認定日までに離職票が届かないとどうなるのか
会社都合退職の場合
会社都合退職で初回認定日までに離職票がないと、泣き寝入りです。支給が遅れます。
また、雇用保険受給資格決定手続(初回手続)の“仮手続き”をした際に、窓口の対応者が親切ならば、会社から退職者本人へ速やかに離職票を送付手続きするように行政指導を促す書面手続きを雇用保険適用課でしてみてはどうかと案内されるようです(筆者は案内されませんでしたが)。
したがって、仮手続きの際は、同時に雇用保険適用課へ行って、会社から退職者本人へ速やかに離職票を送付手続きするように行政指導を促す書面手続きをするのが安全です。
自己都合退職の場合
自己都合退職で初回認定日までに離職票がない場合は、実際に支給の発生する給付制限(3カ月)明けの二回目認定日までに届けばOKです。
以下はハローワークへの問い合わせのやりとりです。
【9/9(月)のTEL:筆者】手元に雇用保険受給資格者証(仮)があります。最初の認定日は9/10(火)で明日です。会社へ再三離職票の送付をお願いしており、9月第一週には必ず届くと説明されましたが、まだ離職票は届いていません。明日の認定日はどうなりますか?
【ハローワーク雇用保険担当者】自己都合退職は実際の支給までに給付制限期間があります。実際の支給日までに、離職票記載の給与額の情報などが判ればいいので、明日の初回認定日に離職票がなくても、給付制限が延びたり、支給開始が遅くなることはありません。ご安心ください。
尚、明日は初回認定日手続きと同時に会社から退職者本人へ速やかに離職票を送付手続きするように行政指導を促す書面手続きをして頂き、手続き後、ハローワークから指導が入りますので、こちらもご安心ください。
失業認定申告書にブログの収入はどう記入すればいいのか?
すずめの涙ですがブログ収益のある筆者は、正直に申告をするべく、問い合わせてみました。
趣味でブログをやっています。1日0時間~2時間程度、ブログを書いたりメンテナンスしており、1日に数円、多い時には数百円の広告料が入ってきますが、この内容はどう記入すればいいですか?
趣味ということですし、1日の作業時間も多くを割いているわけでもないので、記入は不要です。(回答者:雇用保険給付課 2019/9/9時点の回答です)
エリアや管轄によって対応は違うので個々で確認は必須でしょうが、下記のブログでも同様に案内された模様です。
初回認定日の内容(自己都合退職:給付制限有の場合)
初回認定日の持ち物
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
筆者の場合は、雇用保険受給資格者証が(仮)だったので、仮の状態のまま提出しました。
呼ばれるまでにおよそ5分、呼ばれてからはわずか1分で終了。
雇用保険受給資格者証が(仮)の場合は、
- 離職票が届いたらこれで返送してください、と返信用封筒を渡され
- 提出した失業認定申告書がチェックされることもなく、新しく次回用の失業認定申告書が渡され
- 二回目認定日までの求職活動回数が三回必要な旨を説明されて
即効で終了でした。
ハローワークで離職票申請の行政指導
会社から退職者本人へ速やかに離職票を送付手続きするように行政指導を促す書面手続き
を雇用保険適用課で申請します。
これで、離職票がどんなに来なくても、後はハローワークに任せておいて、届いたら返信するのみです。
離職票をハローワークへ送付
離職票が届いたらハローワークへ返信用封筒で返送して、正規の雇用保険受給資格者証にしてもらいます。
以下送付物です。
- 雇用受給資格者証(仮)
- 雇用保険被保険者 離職票-1
- 雇用保険被保険者 離職票-2
筆者が渡された返信用封筒は長型で、いづれの書類も折り曲げないと封入できないのですが、雇用保険受給資格者証(仮)なども三つ折りでも四つ折りでも折り曲げて大丈夫とのこと。
加えて、正規の受給資格者証は二回目認定日の際に渡すので、本人に正規の受給資格者証が送付されることはないとのことでした。