お金の払い忘れ、レジの通し忘れってどうなるの?監視カメラでバレると後日逮捕されちゃう?
本記事では万引きの定義を解説します。
万引きの定義
刑法第235条の窃盗罪を万引きといいます。
刑法235条の条文
条文を確認しますと『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』とあります。
言葉が難しいですね……。
シンプルに言いますと、代金を支払わずに商品を持ち去ることをいいます。
Sponsored Links
万引きが成立するための条件
万引き(窃盗罪)の成立条件には要素が5つあります。
- 実行行為
- 結果
- 因果関係
- 故意
- 不法領得の意思
これまた言葉が難しいですね……。『実行行為 結果 因果関係』の三つは事実の側面です。
現実問題として、代金を支払わずに商品を持ち去ったかどうか?ということです。
そして、『故意 不法領得の意思』の二つは意思の側面です。
シンプルに自覚があるかどうか?ということです。
Sponsored Links
テイクアウトでお金を払い忘れてしまった!
【例】ケーススタディ『すき屋』
タッチパネルで注文します。
⇒ 牛丼を受け取ります(何言ってるかよくわからない外人の店員さんから)
⇒ 内容が合っているか不安な為、中身をよく確認して外に出ます(外人さんはカタコトに説明して牛丼渡していなくなってしまう)
⇒ 客も店員も支払っていないことに気付かずそのまま帰宅、食事、あとでレシートを見ようとして、そう言えば支払ってなくない?とようやく気づきます。
⇒ 購入から2時間後、店舗に支払っていないかもしれないと、客が再来店。レジの記録を確認してもらい、無事お支払いします(店員からはむしろ感謝される展開)。
さて、このケース、万引きでしょうか?
事実もあり、自覚もしてるので、万引きです。
Sponsored Links
後日逮捕の可能性
シンプルです。たとえ数百円であっても、店が本気になって被害届を出し、監視カメラ、顔認証等を提供すれば、1~2ヶ月ほどで逮捕されます。
故意であっても、故意でなくても、まず万引き自体を行った事実があるならば、相手が本気になって被害届を出せば、そこから先は故意か故意でないかを双方がどう証明するか?という面倒な展開になります。
金銭の授受はぼーっとせずに、客側であっても責任感を持って行いましょう!!